フリーランスに傷病手当金はない:会社員と比べた就業不能リスクの実態

フリーランスが会社員と比べてどれほど就業不能リスクが大きいかを解説。傷病手当金・有給休暇・労災保険など、フリーランスが持てない会社員の保護制度をまとめました。

フリーランスが持てない「4つのセーフティネット」

会社員は病気やケガで働けなくなった場合、複数の公的・法的保護が自動的に適用されます。一方、フリーランスにはこれらが一切ありません。

① 傷病手当金(健康保険)

会社員が業務外の病気・ケガで療養のために休業した場合、標準報酬日額の3分の2が最大1年6か月支給されます。月収50万円の会社員なら、毎月約33万円が最大18ヶ月受け取れます。フリーランスが加入する国民健康保険には傷病手当金制度がありません(一部自治体を除く)。

② 有給休暇

会社員は法律上、最低10〜20日の有給休暇が付与されます。短期の入院・療養であれば収入を維持したまま休むことができます。フリーランスに有給休暇はなく、働かない日はそのまま無収入になります。

③ 労災保険(通勤・業務中の事故)

会社員は業務中や通勤中のケガであれば労災保険が適用され、休業補償給付として給付基礎日額の60%(特別支給金と合わせて80%)が受け取れます。フリーランスは「特別加入制度」を利用すれば労災保険に加入できますが、自ら手続きが必要です。

④ 雇用保険(失業給付)

会社員が解雇・退職した場合、一定期間は失業給付が受け取れます。フリーランスは雇用保険に加入できないため、仕事を失っても給付はゼロです。

フリーランスが取れる対策

最も効果的な対策は就業不能保険または所得補償保険への加入です。毎月の保険料は数千円〜1万円程度で、万一の際に月収の60〜70%を受け取れる商品もあります。まずは無料の保険相談で自分に合った保障を確認してみましょう。

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